2010-03-17 第174回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
それからもう一つ、資本金というのを見てまいりますと、資本金は国際協力銀行勘定でいきますと一兆三百五十五億円。株式会社ですから、資本金というのは、この業務についての資本金は何割、こっちの業務については何割と決まらないわけですよね。そして、ステークホルダーに対しては、資本金というのは資産の担保、信用力になるわけですから、国際であろうが国内であろうが、資本金額というものが両方にまたがってくる。
それからもう一つ、資本金というのを見てまいりますと、資本金は国際協力銀行勘定でいきますと一兆三百五十五億円。株式会社ですから、資本金というのは、この業務についての資本金は何割、こっちの業務については何割と決まらないわけですよね。そして、ステークホルダーに対しては、資本金というのは資産の担保、信用力になるわけですから、国際であろうが国内であろうが、資本金額というものが両方にまたがってくる。
そうしますと、例えばもう一つ、資本金三千万円であるような場合、この場合に一億二千万円が調達できるのかということがあります。これも過半とならないようにということからいきますと、一億二千万の社債の、本体が一億二千万、ワラントはやはり三千万以下ということもあり得るのか。ここら辺はいかがでございますか。
そしてもう一つ、資本金別というのを見ますと、資本金三百万円以下の企業に対する金融機関の貸し出し姿勢が厳しい。ある意味では、これは一般論でありますが、この規模の企業は地元の信用組合、信用金庫とつき合いが大体が多いというふうに判断するわけでありますけれども、ということは、こうしたところにも今大変な貸し渋りが起きている、このように判断してよろしいのかどうか。その点についても伺っておきたいと思います。
○小粥(義)政府委員 中小企業退職金共済法で決めておりますいわゆる中小企業の定義でございますが、従業員の数が一つのメルクマールでございますけれども、実はもう一つ、資本金の額もメルクマールになっております。
それからもう一つ、資本金何百億、何十億という大法人と、その辺の町工場みたいな小さな法人も法人ですから、そういうものを一緒くたにしてただ一つの法人税法で課税するというのもおかしいと思うのです。新日鉄とその辺の町工場と、どちらも法人であり株式会社だと言って同じ法人税法を適用するというのもおかしい。
それからもう一つ、資本金階級別支払い配当の割合を見ますと、これも同じく百万円未満は支払い配当率が九・四%であります。それから五百万円以上になりますと一四・一%、それから先ほどの十億円以上になると一七・一、それから百億円以上になると二一・六、こういうふうに大きな企業ほど支払い配当率が多く、それだけ配当優遇税制の恩恵を受けているという結果になろうかと思うわけです。
それからもう一つ、資本金階級別の法人税負担割合は、資本金階級は三つしかないわけですね。これをもう少し刻みをつけた試算ができないのでしょうか。
それからもう一つ、資本金五億といいますとかなりの大会社でございまして、たとえ非上場でありましても、その会社の業務の執行というものが社会に及ぼす影響というものは非常に大きいわけでございます。そういう会社を非上場なるがゆえに会計監査人の監査を行なわないということは適当ではなかろう、こういうようなことで、この案のような方針を立てたわけでございます。
○新井委員 もう一つ、資本金の場合は地方公共団体あるいはまた国から一億ずつ、三億ということですけれども、借り入れ金であるとか、あるいはまた職員というものの限度、今後たくさんの仕事をやっていくわけですけれども、そういうものについても、いま答弁があったように今後センターができたときに考える、こういうようなお考えでございますか。
そういうものも救わなければならないということが、一つ資本金の基準をとった場合に出てくるわけでございます。それから第二の問題は、先ほどお答えいたしましたように、やはり税金の制度でございますから、そういうことから増資の意欲を阻害しないでやや高目にきめておこうということで、一億円という線をとったわけでございます。
それからもう一つ、資本金十億円の株式組織である、もちろんその配当は期待をしない、こういうわけでございますが、これは奇妙な株式会社でございます。
もう一つ、資本金が百九十万から千二百万に増資をしているのだね。これはやみ増資なんだ。少しも届けてない。どういう一体内容なのか、経営内容をやはりこの際明らかにする必要があると思う。これを調べてあなたのほうで出しなさい。その資料をもとにして徹底的にやはりいまの問題を解剖しなければならぬ。
○松平委員 そこで、もう一つ資本金のことで伺いたいのは、大体これは世間一般の認識もそうだけれども、これはまあ中小の中でも中の方のところにいっておるのだ。しかも、それは一億円までが限度というわけであるから、ますますこれは中の上の方だ。そこで、政府案の中小企業基本法の中で、小というのは、どういうような定義になっておるのですか。
それは法人税法に関することでありますが、一つ資本金別の会社の数、それからその所得金額、その一覧表を一つ出してもらいたい。資本金別は、たとえば五十万円以下とか、あるいは五十万から百万とか、前にこういうことの一覧表が昭和二十九年当時にできておったらしいですから、現在における状況がわかるものを一つ御提出願いたいと思います。 —————————————
それと同時にもう一つ資本金は、これはたとえであります。たとえ五百万円であるけれども、その会社の内容がものすごく資産を、いわゆる固定資産を持っておるという、流動資産はないけれども固定資産を持っておる。そうするとこれは資本金が小さいけれども実際は中小企業ではないというような判定を下されて、金が借りられなかったというようなことを聞いておるのでありますが、実際どうなんでしょうか。
それからもの一つ資本金の問題、こういう面で現在事業計画を盛んに練つておるように聞いております。そういう状況でありますので、いつから始まるかということは我々としても今答えられないのであります。